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Laws and Regulations in Japan日本の金融ライセンスと税制

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世界に開かれた「国際金融センター」の実現

日本政府は、世界に開かれた国際金融センターとしての日本の地位を確立することを目指しています。日本の金融資本市場の魅力を向上させることで、海外の資産運用業者等の参入を促し、アジア、世界における国際金融センターとしての機能を高めていきます。

簡素な参入手続きといった規制緩和だけでなく、大胆な税制優遇措置や在留資格関連の利便性の向上、生活面でのワンストップサービス等にも精力的に取り組んでいます。

国際金融センター

金融ライセンス取得に係る
法制度の整備

金融ライセンス取得に係る法制度の整備

金融庁と財務局が共同で設置する、「拠点開設サポートオフィス」では、金融ライセンス取得に係る事前相談から登録手続き、登録後の監督までを切れ目なく英語で対応します。ビデオ会議を用いた海外からの事前相談にも対応しています。

また、国内金融市場への参入に当たっての負担を軽減し、金融商品取引業者の新規参入の円滑化を図るために、「投資運用業等 登録手続ガイドブック」を作成しました。

資産運用業に関連する主な事業スキーム毎に必要となる登録種別等を、フローチャートや図解を用いてわかりやすく解説するとともに、登録審査手続きおよび登録要件の概要についても説明していますので、日本において資産運用ビジネスを検討されている方は、ぜひご活用ください。

法令「参入手続きの簡素化」
(1) 登録の要否及び種別の判断に関するフローチャート
各ケースの概要紹介、登録の要否、届出の必要等

  • ① 投資助言に関する業務を行う場合
  • ② 投資運用に関する業務を行う場合
  • ③ 投資運用会社・投資助言会社とその顧客との間の仲介
    (投資一任契約・投資顧問契約の締結の代理・媒介)に関する業務を行う場合
  • ④ 他の投資運用会社等が組成・運用するファンドの勧誘・販売に関する業務を行う場合
  • ⑤ 外国の投資運用会社等が情報収集のための駐在員事務所を国内に設置する場合

国際金融ハブ取引に係る
税制措置

海外で資産運用業を行ってきた事業者や人材が同様のビジネスを日本で行いやすくなるよう、法人税・相続税・所得税においては以下の通り大胆な措置を講じています。

【法人税】
投資運用会社に課税していますが、上場会社に限らず、投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等についても、役員の業績連動給与の算定方法等を金融庁のウェブサイトへ掲載する等の場合には、損金算入を認めました。(2021年11月22日施行)

【相続税】
ファンドマネージャー等の相続人に課税していますが、勤労等のために日本に居住する外国人について、居住期間にかかわらず、国外財産を相続税の課税対象外としました。(2021年4月1日施行)

【所得税】
ファンドマネージャー等の個人に課税していますが、利益の配分に経済的合理性がある場合等においては、総合課税(累進税率、最高55%)の対象ではなく、「株式譲渡益等」として分離課税(一律20%)の対象となることを明確化しました。(2021年4月1日公表)

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